過払い・債務整理解決センター

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過払い金とは


過払いって何ですか?

過払い金とは簡単に言うと『債務者が金融業者に返しすぎたお金』のことです。
詳しく説明すると、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
過払いは、高い利息で長期間継続して返済をしているほど、過払いの可能性が高く、また、返還できる金額も多くなります。過払いの返還請求も、あなたに代わって司法書士がやりますので、あなたは依頼後、返還された金額を受け取るまで一切債権者と話をする必要はありません。

どうして過払いが発生するの?

貸金業者が定める、「利率」と「利息制限法の利率」には大きな差があります。これはほとんどの貸金業者が出資法の上限利率(29.9%)の上限に近い貸付をしているからです。しかし、利息制限法では上限利率を下記のように定めています。

貸付金 上限利率
〜10万円 20%(年)
10万円〜100万円 18%(年)
100万円〜 15%(年)

上記の表のように、それぞれ越える利息の定めは無効とし、超過利息を支払った場合は元金に充当されたという主張が出来ます。



過払い金返還までの手続き


過払い返還の手順

依頼のあった旨を債権者に通知

取引履歴開示請求

取引履歴確認

法定金利(利息制限法)引直計算

過払金額確認

過払返還請求

過払分の取り戻し

あなたに代わって司法書士が”過払返還請求”を行いますので、あなたは依頼後、
返還された金額を受け取るまで一切債権者と話をする必要はありません。



自己破産のメリットデメリット


自己破産のメリット


借金がなくなる
民事再生手続では、手続により減額はされますが、最低でも100 万円を
再生計画に基づき原則として3 年間で返済しなければなりません。
一方、破産手続きの場合は、最終的には借金が免責され、
返済する必要がなくなるので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

解決までの期間が短い
民事再生手続きには半年近くの手続期間を要し、
その後、原則3 年間の返済期間に入ります。
破産であれば、民事再生の手続期間で、大抵は手続が終了します。


自己破産のデメリット


財産を手放さなければいけない場合がある
破産・免責手続きを行うと、原則20 万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、
これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。

資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、
宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。

少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、
居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。





グレーゾーン金利とは


グレーゾーン金利って何ですか?

最近、ニュースやテレビで「グレーゾーン金利」という言葉をとてもよく聞くようになりました。実はこの「グレーゾーン金利」により、利息の払いすぎ(=過払い)が発生するのです。では、グレーゾーン金利を解説しましょう。

消費者金融などの金融機関は、貸借契約における金利を利息制限法で定めた上限金利までとしなければなりません。が、一定の条件を満たした場合だけ出資法(上限利率29.2%)が認められます。しかし、消費者金融の多くは条件を満たさないまま利息制限法を越えて出資法に定める上限利率に満たない利息契約でお金を貸しています

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利息制限法では、定められた利率を超える部分は無効とされています。出資法には、業者がお金を貸す際に年29.2%を越える利息の契約をした場合、または、利息を取得した場合は刑事罰の対象になると規定しているので、年間29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないということで利息制限法を越える利息で貸しているのです。このように利息制限法を越える29.2%以下の金利をグレーゾーン金利といいます。

みなし弁済規定について

利息制限法の上限利率を越える利息の契約は無効である一方、貸金業規制法43では、この利息制限法の超過利息であったとしても、債務者の自由意志で利息を支払った場合は、利息の弁済とみなすと定めています。貸付業者の中にはこの「みなし弁済規定」を利用して、超過した部分の弁済を有効だというケースもあります。ただし、「みなし弁済規定」を適用される要件としては、下記の5項目があります。この5項目すべてが該当していなければ、利息制限法違反の金利が有効であることはできません。(この項目は厳しく、適用されることはあまりない)

1.債権者が貸金業登録業者であること。
2.契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。
3.弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。



任意整理とは


任意整理とは 自己破産などと同様、債務整理と呼ばれる手続きの一つです。
自己破産等は裁判所が必ず関与しなければならない手続きで、法的債務整理と呼ばれます。
一方、任意整理は裁判所が一切関与しないので、
私的債務整理と呼ばれます。
具体的には、あなたが貸金業者に対し、「金利が高いので低くしてくれ」、「今までに余分な返済=過払い金があるので、その分借金を減らしてくれ、あるいはその分を返してくれ」という要求をすることになります。
その要求は法律に基づい た適法なものでなければいけません。
あなたが適法な要求をする限り、
貸金業者はその要求を無視することはできません
あなたの要求に対して、どのように折り合いをつけていくのか?
この話し合 いを「
和解交渉」と言います。
最終的にその和解した内容を「和解書」という書面で取り交わし、あとはその和解内容を忠実に守る、というお互いの義務を果た して、任意整理が終了することになります。
和解交渉の過程においては、どうしても法律知識が必要となりますので、通常はこの手続きを
司法書士等の専門家があなたに代わって行います。


任意整理のメリットとデメリット


任意整理のメリット

■手続きが簡単
任意整理は裁判所を通さないため手続きが簡単で、債務整理終了までの時間が短くてすみます。
■業者からの取立てが止まる
弁護士、司法書士など専門科に依頼すると、その時点で貸金業者の取立が止まります。
■借金の減額
利息制限法により引き直し計算をするので、借金の減額や場合によっては払い過ぎていたお金が戻ってくる場合があります。
■利息のカット
任意整理後は、分割払いにしても利息がつかないことがあります。

任意整理のデメリット

■信用情報機関への掲載 
ブラックリストとして登録されてしますため、7年間程度(目安)は自分名義の借金やローンができなくなります。
■残元金以上の減額は見込めない
元金自体のカットにはならないので、毎月の支払額としては民事再生ほど減額はされません。
■専門家への依頼費用が発生する
任意整理は自分で行うのは難しいため、弁護士や司法書士といった専門家に依頼する費用が必要になります。


自己破産とは


自己破産とは

自己破産とは、裁判所のもとであなたの所有する不動産や車などの財産を換金して債権者に分配し、それでも支払いきれない分について借金の支払義務をなくして、借金超過で苦しんでいるひとを救済し、立ち直るチャンスを与えるため国が作った制度です。
自己破産は、借金をどうしても返せない支払い不能の状態の人が、自己破産の申立をして、破産宣告を受けたあと、免責の申立をして借金をゼロにするまでの手続をいいます。

自己破産を申し立てるには?

自己破産を申し立てるには、借金をどうしても返せない状態(支払不能の状態)であると裁判所が判断する必要があります。支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということです。
一般的に、平均的な収入の会社員の場合、借金の総額が250万円以上あると支払い不能な状態と判断される可能性が高くなります。(もちろん、申立人個別の事情を考慮して判断されることになります。)





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