過払い・債務整理解決センター

女性も安心!女性司法書士がご相談に応じます。

自己破産



自己破産とは


自己破産とは

自己破産とは、裁判所のもとであなたの所有する不動産や車などの財産を換金して債権者に分配し、それでも支払いきれない分について借金の支払義務をなくして、借金超過で苦しんでいるひとを救済し、立ち直るチャンスを与えるため国が作った制度です。
自己破産は、借金をどうしても返せない支払い不能の状態の人が、自己破産の申立をして、破産宣告を受けたあと、免責の申立をして借金をゼロにするまでの手続をいいます。

自己破産を申し立てるには?

自己破産を申し立てるには、借金をどうしても返せない状態(支払不能の状態)であると裁判所が判断する必要があります。支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということです。
一般的に、平均的な収入の会社員の場合、借金の総額が250万円以上あると支払い不能な状態と判断される可能性が高くなります。(もちろん、申立人個別の事情を考慮して判断されることになります。)



自己破産のメリットデメリット


自己破産のメリット


借金がなくなる
民事再生手続では、手続により減額はされますが、最低でも100 万円を
再生計画に基づき原則として3 年間で返済しなければなりません。
一方、破産手続きの場合は、最終的には借金が免責され、
返済する必要がなくなるので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

解決までの期間が短い
民事再生手続きには半年近くの手続期間を要し、
その後、原則3 年間の返済期間に入ります。
破産であれば、民事再生の手続期間で、大抵は手続が終了します。


自己破産のデメリット


財産を手放さなければいけない場合がある
破産・免責手続きを行うと、原則20 万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、
これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。

資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、
宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。

少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、
居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。




このページの先頭へ[1]

HOME[0]

任意整理とは
任意整理のメリット
デメリット

過払い金とは
グレーゾーン金利とは
過払い金返還までの手続き
自己破産とは
自己破産のメリット・デメリット
多重債務解決事例
費用について
貸金業者別対応例
よくある質問

building 事務所紹介
run アクセス・地図
clover プライバシーポリシー

無料電話相談 03-6231-8720 9:00〜20:00
無料メール相談 24時間受付

◆対応エリア◆

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県を中心とした関東エリア

※全国無料相談を行っておりますので関東エリア以外の方もお気軽にご相談下さい。

■面談ご希望の方
当事務所の最寄り駅は、
田町駅または三田駅になります。
JR山手線・京浜東北線沿線もしくは都営浅草線・都営三田線沿線にお住まいの方は、
アクセスが非常に便利ですのでお気軽にお越し下さい。特に下記地域にお住まいの方は便利です。
<アクセスはこちら>
 
−東京都方面なら−
港区|品川区|中央区|千代田区|大田区|目黒区|江東区|墨田区|台東区|葛飾区など
−神奈川方面なら−
川崎市|横浜市|鎌倉市|藤沢市|茅ヶ崎市など
−埼玉方面なら−
鳩ヶ谷市|川口市|蕨市|草加市|八潮市|三郷市|越谷市など
−千葉方面なら−
浦安市|市川市|船橋市|千葉市|松戸市など

※もちろん上記地域にお住まいの方もお気軽にご相談下さい。

このページの先頭へ[1]

(C) 過払い・
債務整理解決センター
くまのき司法書士事務所
All rights reserved.